●決算公告に関する会社法の規定
●公告の義務
株式会社は『定時株主総会の承認後遅滞なく、賃借対照表又はその要旨を公告しなければならない』(資本金5億円以上又は、負債総額200億円以上の会社は貸借対照表+損益計算書を開示の義務がある)ホームページで掲載する場合は5年間開示する。
●公告の時期及び方法
株主総会後に定款所定の方法にしたがって公告する。
●罰則規定
公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として『100万円以下の過料に処す』
(会社法第976条第2項)
●貸借対照表
●資産の部
1.流動資産
2.固定資産(有形、無形固定資産・投資その他の資産)
3.繰延資産
●負債の部
1.流動負債
2.固定負債
●純資産の部
1.資本金
2.資本剰余金(資本準備金・その他の資本剰余金)
3.利益剰余金(利益準備金・その他の利益剰余金)
〈当期純利益金額又は純損失金額〉
4.その他
■貸借対照表■